障害者控除対象者認定書。
厚生年金記録に入力ミスが見つかりました。年金支給漏れが大量発生している可能性があるそうです。社保庁だけに任せていても自分が損をするだけなので、年金払い込みが証明できるように、給料明細などをしっかりとっておきましょう。
入力ミス、100件に1件超=厚生年金記録のサンプル調査-社保庁
6月27日11時2分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080627-00000055-jij-pol
後期高齢者医療制度が始まりました。介護保険料とあわせるとかなりの負担になります。以前は高齢者になると医療費は無料だったのに、いつからこんなにお金がかかるようになってしまったのでしょうか。でも、今後はもっと負担が増えるかもしれません。年金生活になったら、少しでも出費が少なくなるようにしないと生活ができなくなりそうです。認知症になってグループホームに入ろうとしても月15万円ぐらいかかります。しかし、低料金で済む特別養護老人ホームは順番待ちでいつ入居できるかどうかわかりません。どうしたら安心して老後を迎えられるのでしょうか。
介護保険の要介護認定を受けていると、所得税や住民税の障害者控除または特別障害者控除を受けられる場合があります。65歳以上の認知症などで、精神や身体に障害があり、その障害の程度が知的障害者や身体障害者に準ずるものとして、認定を受けている方や認定を受けている人を扶養している方が対象で、遡って認定してもらうことも可能なようです。認知症高齢者が軽度・中度知的障害者に準ずる場合は障害者として、重度知的障害者に準ずる場合や寝たきりの場合は、特別障害者として認定されます。これらの判断は、要介護認定の日常生活自立度が目安となります。認知症の場合、日常生活に支障をきたすような症状や行動、意思疎通の困難さにより判断されます。
これは想像ですが、多分介護区分が1~3の間が障害者、4以上になると特別障害者と認定されのではないでしょうか。住んでいる自治体により判定基準や控除額など異なるかもしれませんが、一度確認してみる価値はあると思います。少ない年金で生活しているのですから、利用できる制度は最大限に利用した方がいいと思います。もし、非課税世帯ということになれば、さらにいろいろな福祉サービスを受けることができるかもしれません。
介護認定を受けるときに自動的に控除してくれたらいいのに、誰も説明すらしてくれません。身寄りがない人や夫婦だけで生活している人たちは、自分で役所に行き、申請するのはとても大変です。介護認定を受けると自動的に控除が受けられるようにできないものでしょうか。



コメント